事務局からのお知らせ

特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体の指定について

 日本ゲノム微生物学会は、平成22年12月20日付で、特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用するものを含む)の規定に基づく学術団体として、特許庁長官の指定を受けました。この指定を受けた学術団体が開催する研究集会での研究成果の発表は、新規性の喪失の例外となり、特許出願前に行われた発表が公知例として特許申請の拒絶の理由とされず、特許を受ける権利が保護されます。

 ゲノム微生物学会年会・シンポジウムでの発表内容に基づく特許出願を行う場合、現在は必ずしも必要ではないようですが、ご希望ならば、年会・シンポジウムで発表を行ったことの事実について、学会として証明書を発行しますので、学会事務局にご請求ください。

 なお、特許庁のホームページにある、「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について(平成22年3月)」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm )も御覧ください。

[ 10.12.27 ]


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