事務局からのお知らせ

日本ゲノム微生物学会選挙要綱について

日本ゲノム微生物学会
会員 各位

第11回年会の総会における承認により、選挙要綱が以下のように改正されました。
選挙要綱

1. 選出する評議員の人数
20名

2. 選挙で選出する評議員の任期
選挙翌年の1月1日から3年間

3. 選挙権のある会員
選挙実施年の7月末日までに入会した正会員

4. 被選挙権のある会員
選挙実施年の7月末日までに入会した正会員

5. 投票の日程・方法
次の日程でおこなう.
被選挙者名簿の開示 : 8月最終週まで
被選挙者名簿の確認・申し立て : 名簿の開示から1週間
投票期間 : 被選挙者名簿確認終了日翌日から1ヶ月間

・投票は,事務局が選挙管理委員会の指示により設置するインターネット上の投票システムにより電子的におこなう.
・被選挙者名簿は,本投票システム上で開示する.
・選挙者は,被選挙者名簿の開示から1週間以内に,被選挙者名簿を確認し,被選挙者の欠落など,名簿の不備等を事務局に申告することができる.
・指定された期日内に何らかの申告があった場合,事務局は速やかに選挙管理委員会に申告内容を連絡する.選挙管理委員会は申告内容を審議した上で,適宜対処する.
・投票は1人1票とし,投票システム上で被選挙者名簿の中から5名を選び,電子媒体を利用して投票する.
・本投票システム以外の方法での投票は認めない.
・定められた投票締め切り日時で投票システムは停止し,それ以降のいかなる投票も無効とする.
・本会事務局では,投票システムにより得られた投票結果は開票まで厳重に保管する.また開票までは,会員のみならず選挙管理委員であっても投票の途中結果若しくは投票結果を確認することはできない.

6. 開票の日時・方法
・開票の日時は選挙管理委員会が決定し,選挙公示の際に公表する.
・開票は,選挙管理委員会を電子的に開催しおこなう.

7. 当選者の決定方法
・得票者中の上位の者より順に20名を選出する.同数得票者については,会員番号の若い者を上位とする.

8. 当選者への通知
・当選者には事務局から電子メイルで通知する.
・当選通知を受けた会員は,評議員就任の諾否を定められた期日までに文書で事務局に連絡する.当選辞退者を生じた場合は,次点者から順に繰り上げ当選とし,文書で通知する.繰り上げ当選通知を受けた会員は,定められた期日までに評議員就任の諾否を文書で事務局に連絡する.

9. 当選確定者の公表
・当選者確定後,すみやかに本会Webサイトに掲載する.

[ 17.03.06 ]


  一覧に戻る  

PAGE TOP