日本文化財科学会員の行動規範
【前文】
日本文化財科学会は、文化財に関する科学の健全な発達をめざすとともに、文化財が人類と自然の作り出した芸術的、歴史的、宗教的、学術的、社会的な重要性を持つものであることを自覚し、その調査・研究、保存・修復、公開・活用に力をつくし、あわせて社会のいっそうの向上に寄与することを使命とします。日本文化財科学会員は、社会における会員としての使命と責任を自覚し、文化財に関する自然科学・人文科学両分野の学際的研究の発展と普及および文化財の保存と修復、文化財をめぐる環境の保全に対して、専門家としての責務を負うとともに、自己の専門的知識・能力・技術の向上に努め、その遂行において最善をつくします。
日本文化財科学会員は、文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、以下の行動指針に留意します。
【文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用の進め方】
1.文化財への敬意
人類にとって貴重な財産である文化財に対して敬意を払い、文化財の芸術的・歴史的・宗教的・学術的・社会的な価値を認識し、文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行います。
2.関連諸法規の遵守
文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、その基本として関連諸法規を遵守します。
3.研究資金の適切な使用
文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行うための資金の管理・運用にあたっては、関連諸法規を遵守し、研究資金の趣旨と規定に沿って適切に使用し、公正さと透明性を確保します。大学・研究機関等にあっては、外部からの研究資金は管理部門で受け入れ、管理されることを望みます。
4.共同で行う文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用の基本
共同で文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、実施する研究等の意義や目的を共同研究者等に明らかにするとともに、自由な意見交換ができる環境を確保するよう努めます。
5.情報管理と公共の利益
文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、職務上知り得た情報についてそれを管理する責任を有しますが、人類・社会・環境さらに文化財に対して重大な影響が予想される場合は公共の利益を優先します。
【文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用の記録と成果の発表】
6.文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用の記録の適切な管理と取り扱い
文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、その調査等の詳細な過程とデータを正確に記録し、かつ調査・研究、保存・修復、公開・活用のノートは、確実に保存します。
7.知的財産権の尊重
文化財に関わる研究によって生み出された知的成果、知的財産権は、これを尊重し、侵害しません。
8.研究成果の発表
研究成果の発表は、権利であると同時に義務です。発表に当たっては、研究の正確な説明とその意味の客観的な議論とを提示するように努めます。
【文化財科学にかかわる教育】
9.教育者として
教育者としては、被教育者に対して、人格を尊重し、能力・資質・志向を十分理解し、自発的な努力・能力を引き出し、教育効果を上げるように努めます。
10.被教育者の安全教育等
文化財科学分野の教育に携わる場合、教育機関における安全の確保に関する十全の配慮と、被教育者が安全・健康・環境保全に対する十分な関心・知識・倫理概念を習得できるように指導を行います。
【安全の確保】
11.安全の確保と環境の保全
文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、自らを含め関係者の安全・健康を確保するための環境保全について十分に配慮します。
12.組織としての安全の確保
文化財の調査・研究、保存・修復、公開・活用を行う場合、所属する組織の社会的責任を考え、組織としての安全の確保のため、関連諸法規の理解と遵守に基づく十分な安全・健康・環境保全の仕組みを構築します。
【不正行為の防止と対応】
13.不正行為防止の必要性
不正行為の防止は、科学・技術の発展や科学・技術に対する社会的な信頼の確立と、人間社会の安全や環境の保全のために必要不可欠です。
14.不正行為の防止
文化財の調査・研究の遂行および成果発表にあたっての資料や記録、論文や報告書のねつ造・改ざんや盗用だけではなく、論文審査、研究開発、プロジェクトの申請や審査に際しての不適切な行為、研究費の不適切な使用を行いません。この不正行為には、環境の保全・健康に関わる問題、基本的人権に関わる問題、文化財の掠奪、不正な取引・譲渡の問題が含まれていることに留意します。
15.日本文化財科学会員の役割
行動規範を遵守し、不正行為に陥ったり不正行為に加担することのないように自らを律し、他の日本文化財科学会員とともに、その発生を未然に防ぐよう努めます。
【倫理委員会】
16.倫理委員会の設置
本行動規範にそぐわない行為や不正行為への対応として、必要あるときは評議員会の決議に基づき倫理委員会を設置することができます。
17.倫理委員会
倫理委員会は、行動規範にそぐわない行為や不正行為に対して調査をおこない、その結果を評議員会に報告します。
【改廃】
18.この行動規範の改廃は、評議員会の決議を経て行います。
附則
この規範は、平成30(2018)年7 月8 日から施行します。
(平成30(2018)年4 月14 日評議員会決議)